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スタッフコラム

「4号特例廃止」に伴う大規模リノーベーションの影響は?

2025年4月から4号建築物が新2号建築物となり、
「大規模の修繕」「大規模の模様替え」では確認申請が必要となります。

今回は、そんな「4号特例廃止」についてお話をさせていただきます。

◆「4号特例廃止」とは?
建築確認等の対象の見直しが行われ、法改正により旧4号建築物から
新2号建築物に移る2階建ての木造一戸建て住宅等の建築物において、
大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合、新たに建築確認等の手続きが必要となります。

建築確認とは何か?
「建築確認」とは、
家を建てる工事をする前に建物や地盤が建築基準法や各市町村の条例などに適合しているか確認することです。

リフォームへの影響
大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、
つまり 主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は
建築確認申請が必要となります。

ですが、特定木造建築物に該当するもの(新耐震)であれば、軽微な変更の場合、申請の対象外となります。

軽微な変更の適用事例
柱の材料の変更     :すぎの無等級材 ⇔ ヒノキの集成材
耐力壁の位置・量の変更 :増減、通りをまたぐ移動
耐力壁の材料の変更   :鉄筋筋かい ⇔ 構造用合板(大壁)
柱・はりの断面寸法の変更:柱の小径105 ⇔ 120
接合金物の材料の変更  :Zマークの金物 ⇔ Z同等認定品

まだまだ確定事項は多くはないですが、軽微な変更であれば申請が不要といったように
ルールが緩和されていく可能性がありそうです。
どのようなものが対象になるのか、リノベ実践塾では勉強していきます。

さいごに
皆さんは「4号特例廃止」を意識して、
商談を進めたり、施策を講じたりしていますか?

リノベ実践塾では、
4号特例廃止について随時情報の共有や解説、
セミナー等のノウハウを惜しみなく紹介しています。

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