今年の4月からは四号特例廃止に伴って
大規模の修繕や模様替えは建築確認の対象となります。
また、近年リノベーション市場が拡大する中で「既存不適格建築物」への対応が重要な課題となっており
昨年12月に『既存建築物の現況ガイドライン』が出されました。
◆既存不適格建築物とは…
建築当時の建築基準法には適合していたものの現在の建築基準法に適合していない既存建築物のことを言います。
皆さん、この対応に困っているのではないでしょうか?
◆既存建築物の緩和措置
既存不適格建築物を増改築または用途変更をおこなう場合原則として
現在の建築基準法に適合させることが求められます。
しかしながら大規模工事となり施主負担が増えることから、既存建築物の緩和措置に関する判断基準を明確にしたのが
新設の『既存建築物の現況ガイドライン』になります。
このガイドラインにより、適切なリノベーション計画の立案が可能となり、建築物の長寿命化や、有効活用が促進します。
◆リノベ実践塾では…
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四号特例廃止など制度改正の対応方法も教えます。
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◆さいごに
大規模の修繕や模様替えにおいて建築確認の要否や既存不適格の対応は、現場経験などが求められます。
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