設計図書等保管サービス 設計図書等保管サービス 設計図書等保管サービス 令和2年3月から建築士法施行規則(第21条関係)が改正されて図書保存が見直されました。 四号建築物は構造計算書等の設計図書および工事監理報告書を15年間保存することが義務付けられました。 設計図書等保管サービスのお申込みはこちら お問い合わせはこち