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目視録通信

Vol.190 待ったなし!36協定未締結の時間外労働に要注意!

労働時間は労働基準法によって上限が決められており、労使合意の手続き(36協定)をしなければ時間外労働はできません。2019年には働き方改革によって時間外労働時間の上限も規定されました。ところが長時間労働の取引慣行があった業種「建設業」「運送業」「医師」などは適用を5年間猶予され、令和64月より適用されることになりました。

法定労働時間は1日8時間、週40時間、これを超える場合は労使合意の36協定で原則月45時間、年360時間まで上限を引き上げられ、特別な事情がある場合は年720時間、単月100時間未満(複数月平均80時間以内)が上限となります。これが守れない場合は法律違反で刑事罰となりますので、時間外労働をおこなう場合は必ず36協定を締結してください。

監査に備えて法定三帳簿「労働者名簿」「賃金台帳」「勤務簿」の整備も大切です。基本は労働時間を短縮するため、業務の棚卸し、標準化・マニュアル化、DX化、外注化などを検討することをお勧めします。設計や施工の合理化や経営や業務のDX化など工務店サポートサービスがありますのでぜひご活用ください。

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