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スタッフコラム

建設業法改正のポイント

こんにちは。
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早いもので2020年も残り1か月となってしまいましたね。
今年はコロナによる我々の生活が激変する年でした。
私自身も初めてのテレワークや時差出社、
お客様のwebミーティングなど
様々なことに手探りで実践していった年となりました。

さて皆さん2020年10月に「建設業法改正」が行われたのをご存じでしょうか。
今回は改正内容を一部ピックアップしてお話しさせて頂きます。

■建設業法改正内容(一部抜粋)
ピックアップ内容①:
注文者に、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止する。

目的:建設業の働き方改革の促進
→この「著しく短い工期」に関しては中央建設業審議会で定義されるとのことです。

中央建設審議会では著しく短い工期であるかどうかについては、
工事の内容や工法、投入する人材や資材の量などに
依るため一律に判断することは困難とし以下の定義を発表しています。

  • 休日や雨天など、中央建設業審議会において作成した工期に関する基準で示した事項が考慮されているかどうかの確認
  • 過去の同種類似工事の実績との比較
  • 建設業者が提出した工期の見積りの内容の精査などを行い、許可行政庁が工事ごとに個別に判断

違反した場合、注文者は、 請負代金が
500万円(建築一式工事では1500万円)以上である場合
著しく短い工期による請負契約を締結したときに、
認可行政庁(国土交通大臣・都道府県知事)から
勧告を受けることになります。

またこの勧告に従わない場合は、企業名を公表されることになります。

ピックアップ内容②:
・工事現場の技術者(元請の監理技術者・下請の主任技術者)のルールを合理的にする

目的:建設現場の生産性の向上

旧法では、建設工事の代金額が3500万円
(一式工事の場合は、7000万円)以上である場合、
現場に、専任の監理技術者を置かなければならず、
監理技術者は、一つの現場にのみ配置され、
2つ以上の現場を兼務することができませんでした。
しかし働き手の不足によって
新法では、建設現場の生産性向上を目的に、
監理技術者は、一定の要件をみたす補佐する者を現場に置いたときは、
複数の現場を兼務することができることになりました。
補佐する者の要件とは主任技術者要件を満たす者であって、
監理技術者の職務に係る基礎的な知識・能力を有する方です。

このように建設現場でも働き手の
高齢化が本格的に問題視されたことによる背景から
今回の建設業法改正に至ったのではと考えます。

そんな背景があるからこそ、現場の効率化、
ルールの管理を浸透させるための
ITツールの活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
「目視録」では20年の実績がある建設業務嫌悪支援クラウドツールです。
各工程の進捗の「見える化」や作業のエビデンスがしっかりと記録できます。

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また今回ご紹介した以外にも改正内容として
・建設業者に、工程の細目を明らかにして見積もりを行う努力義務を課す
・元請に、下請代金のうち「労務費相当分」を現金払いとする義務を課す
・請負契約の書面の記載事項に、「工期を施工しない日・時間帯」の定めを追加する
・認可行政庁が、建設資材製造業者に対して、改善勧告・命令ができるようになる
等の改正項目も追加されています。皆様もチェックしてみてください。

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本日もお読みいただき、ありがとうございました。