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目視録通信

Vol.133 戸建住宅の工事監理のあり方を考える

工事監理リスクが増大しているなかで 戸建住宅の工事監理のあり方を考える

建築基準法と建築士法では、建築物構造と建築物規模に応じて建築士による工事監理をおこなうことが規定されている。今年の1月21日に国土交通省は、建築士事務所の開設者が請求できる業務報酬基準を改定し「国土交通省告示98号」として公布・施行、これによって告示15号は廃止されている。工事監理の内容は建築士法第2条で「工事監理とは工事を設計図書と照合しそれが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること」と規定されている。

この内容が平成21年9月に「工事監理ガイドライン」として「実務者のための工事監理ガイドラインの手引き」にまとめられ、非木造建築物編と戸建木造住宅編にわかれています。戸建住宅の工事監理においても建築基準法に基づく法定仕様の不適合や改正民法の契約不適合などをおこさない工事監理が求められています。これからの戸建住宅の工事監理のあり方について色々と取り組んでいきたいと思います。


 

木造住宅の事故事例及び「雨仕舞の施工実技講習」

戸建木造住宅の瑕疵保険事故96が雨漏り
この雨漏り原因のNo.1は取り合い部からの雨水浸入、雨仕舞の要点がわかる講習会です。
令和元年710日(水)
13:0017:00(受付12:40~)
横浜市都筑区中川1-4-1
ハウススクエア横浜 セミナールームB
横浜市営地下鉄グリーンライン中川駅徒歩5分

申し込みはWebから
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